でも、最近また話題になっている、単なる「レゴブロックの互換品」ではなく、「レゴ社のセットやミニフィグのコピー品」や「正式にディズニー等のキャラクターの版権を取得していないセットやミニフィグ」は、違法。
— レゴ系(LEGO-KEI) (@LEGOJAPAN) January 23, 2020
もちろん、私は買いませんし、買っちゃダメですよと止める方です。 #legojp
アマゾンとかヤフオクではもりもり展開されている、レゴの互換品の問題。要はあの有名なレゴとの互換品があるステキナイスなブロック玩具ですよーというセールスアピールをしているブロックなもの。実のところ基本的な形のブロックに関しては商標やら特許やらはクリアされているので、真似ても誰も困らないし文句も言えない。スマホのカバーとか周辺機器とかがいい例だな。もちろん規格に合致していないのに規格がマッチングしているとかいうウソはいっちゃいけないけど。
一方で、某中国の企業で問題視されてお縄になったような、レゴ社のセットや固有のミニフィグをそのままパクったり、さらにはディズニーやマーベルのような版権ものをパクったものは、当然アウト。基本的なレゴの規格を用いていたら、たまたまミッ●ーになっちゃいましたという言い訳は通用しない。ミジンコがシェークスピアを書き連ねるぐらいの確率だろ、それ。
さらにヤフオクでよく見かけるものとしては、レゴ社のオリジナルでは存在しないような版権物の造形まであったりする。ウルトラマンとかドラゴンボールとか。
個人で遊ぶ分には構わないのだろうけど、それをやり取りするってことは、違法コピー品の取り扱いと何ら変わりない。それが正しいものとして話に挙げるのも常識を疑うものではある。例の漫画村での無料閲読を勧めるのと同レベルの話ではある。要注意。
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