【ネット選挙を“強行解禁” 民主議員が「音声メール」など配信へ】
インターネットの選挙利用を推進してきた民主党の藤末健三参院議員(比例)は23日、「音声」を使ったメールを配信するなど、24日の公示日以降もネット利用を続けると自らのホームページで表明した。公職選挙法は選挙期間中の音声のネット利用を禁じていない。同法のすき間をつき、ネット選挙を“強行解禁”した格好だ。
藤末氏によると、選挙期間中はブログ、ツイッター、メールマガジンをすべて音声化。送られてきたメールを開くと、自動的に音声が流れるシステムなどを使って、有権者に支援を訴えるという。
……だ、そうですが。当方は法的解釈を断じることが出来る有資格者じゃないのであくまでも参考意見ということで。「送られてきたメール (を開くと)」の時点でアウトな気がする。音声自身はセーフだとしても、それを送る手段として「文章や動画など視覚で認識するネット情報」であるメールを送るわけだから。「文書図画」の定義ってのはパソコンなどのディスプレイ上に表示された文字(URLももちろん)なども含まれるわけで。
「タイトルも本文も全部空白にすればOK!」とするかもしれないけど、添付ファイルにもファイル名はつくし、HTMLメールにしても送信者のアドレスは筆記が必要(それにHTMLもタグ情報という視覚で認識するネット情報が含まれてるんですよん)。無記名で送る? んー。そうなると送ってほしい人からのものか否か分からないし、「業者のアドレスから送る」となると、第三者を経由すればなんでも送ってOKってことになるような。【特定電子メール法】との絡みもあるかも。
まぁ、これがOKだってことならば、公職選挙選挙法で規定された枚数以外のポスターに電話番号なりURLなりQRコードなり音声再生用のミニスピーカーと再生機「だけ」を貼りつけてボンガボンガ刷って、「音声」は規制の対象となっていないからOKだよねってことにもなりかねないよなぁ。妙なポスターで街が埋め尽くされそうだ(笑)。あと、件の「デジタルサイネージ」で音声だけ流すのもありってことになっちゃう?
ネット選挙解禁を推し進めるのはいいけれど、こういうのはどうなのかしらね、と。
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