1 所在不明高齢者の戸籍消除への対策について
今後,各市区町村から戸籍の職権消除の許可申請が管轄の法務局・地方法務局に対してされた場合には,以下のとおり取り扱うこととする。
(1) 市区町村長が許可申請書に記載する「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」については,120歳以上の高齢者であり,かつ,戸籍の附票に住所の記載がない旨を記載すれば足りる。
(2) 上記許可申請書には,当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付すれば足りる。
2 100歳以上の高齢者で戸籍の附票に住所の記載がないものについての調査結果
(1) 調査対象者
市区町村が備える戸籍に記載された者のうち100歳以上でかつ戸籍の附票に住所の記載がないもの
(2) 調査対象戸籍
コンピュータ化された戸籍(全国市区町村のうち約8割)
ただし,コンピュータ化されていない戸籍であっても,100歳以上の高齢者の数を把握している場合には,その数も上記の数に合算した。
(3) 調査結果
ア 全戸籍のうち調査した戸籍の割合
全戸籍数 52,572,916戸籍(平成22年3月31日現在)
調査戸籍 47,439,848戸籍(各調査日現在)
割 合 90%
イ 100歳以上で戸籍の附票に住所の記載がない者の数
(1) 100歳以上の者の数 234,354人
(2) うち120歳以上の者の数 77,118人
(3) うち150歳以上の者の数 884人
3 その他(死亡したと考えられる者が戸籍に記載されている原因)
死亡届等が提出されないままとなっていることがその原因であるが,その理由としては,戦災等に遭った者について死亡の事実は確認できるものの身元が不明の場合や移民先等海外で死亡後,日本の公的機関に死亡届が提出されていない場合等が考えられる。
コメントする