鈴木:講談社から単行本を二冊出しているが「デジタル的利用許諾契約書」というものが送られて来た。どちらも印税15%を一方的に印字して、全ての所有権は乙(講談社)に帰属する。とかいてある。「実際の電子書籍の発売は、まだ決まっていませんが」とある。まず話し合いがあるんじゃないんだ?
池田:これOKしちゃだめ。出版社には何の権利もないんだから。 RT @masanork: RT @MisoSuzuki: 講談社から「デジタル的利用許諾契約書」というものが送られて来た。どちらも印税15%を一方的に印字して、全ての所有権は乙(講談社)に帰属する
既存の出版物の契約は個々の場合によりけりだけど、古いモノは大抵デジタル出版を想定していないので、基本的にデジタル上の出版は著作者側に権利があるわけだ(創作物の権利は創作者にあり、その一部の権利を出版社との間の取り決めで受け渡しているわけだから)。礼儀的に事前確認は必要だけど(大人の姿勢として)、「自分に権利が帰属してる場合」は、自分自身でデジタル化して電子書籍化してもノープロで、しかもそれが現実として可能になりつつある。
で、その「デジタル出版」の抜け穴の部分を埋めるべく、色々と動きがあるという話はあったけど......一方的に通達ってのはどうかしらね。まぁ、この場合、まず話し合いを求めるなりするのが筋道で、説明も同意も無く「ハンコ押して返送してね」ってのはどうかな、と。15%ってのもねぇ。アマゾンのキンドルでの出版のと考えると、どうよそれ、とか。
早期に出版側に有利な既成事実を創ってルール化したいのは分かるし、それがビジネスの王道ってもんだけど(ネット系のトラブルで「お礼は500円分の図書券」とかね:P)、海外での動きが色々情報として流れている現状では、逆に反発食らうだけじゃないかな。誠意ある対応が必要かな~と。まぁ、出版業界内部で暗黙的なルールがあるんだろうけど。
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