神奈川県警、「ながら自転車」禁止・違反者には罰金

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神奈川県警のウェブサイトを確認したけれど、該当する項目は無し。こういう話は重要だから、ちゃんとリリースを出すべきだと想うのだけどね。それはともかく、携帯音楽プレイヤーや携帯電話の使用をしながらの自転車走行について、罰金が明記されたというのは特筆すべきこと。まぁ、もっとも【自転車事故、交通事故全体に占める比率は2割を維持(2010年分反映版)】にもあるけど、携帯電話をしながらの自転車運転(軽車両運転)は道交法71条に基づき3か月以下の懲役か5万円以下の罰金が科せられることになっているからねぇ。あとはちゃんと取り締まってほしいよなぁ、と。ケータイしながら自転車運転している人を観ると、危なっかしくてしょうがない。

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このページは、不破雷蔵が2011年3月 6日 18:08に書いた記事です。

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