にもあるように、表記上の問題が不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に触れるということで「今後同じようなことをするな」「やらないようちゃんと手をうちなさい」との命令が出されている。
まぁリリース見れば分かるけど、他に2つのサービスも同様の事例が認められたにも関わらず、サービスは終わっているし、拠点が日本になかったり、登記上の本店所在地が「実在しない」というスットコドッコイ的なところもあった、と。
例の弁当問題の際に、どこかの有名な人がすぐさま鎮静化を図るような言動をしたけど、その辺も合わせて胡散臭さがあったなぁ、と。もちろんちゃんとしたのもあるんだどね。
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