[『東京簡易裁判所を騙った不審なはがきにご注意ください。』]
最近,東京簡易裁判所を騙り,支払督促の書式をまねた圧着式はがきが全国的に郵送されているとの情報が裁判所に寄せられています。
すでに問い合わせのあった中で,下記郵便物については,東京簡易裁判所で支払督促事件を担当している民事第7室が発送したものではありません。同郵便物が郵送された場合は,内容をご確認の上,東京簡易裁判所民事第7室(電話番号 03-5819-0341)にお問い合わせいただくか又は最寄りの警察署等にご相談ください。
なお,不審なはがきの内容に応じて支払いをするなど,不利益を受けることのないようくれぐれもご注意ください。
記
差出人
「東京簡易裁判所第17号室裁判所書記官山川友美
住所〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
電話03-3581-5411)」
事件番号
「東京簡易裁判所平成23年(ロ)第17号」
債権者
「株式会社山樹商事」
※ 上記事件番号等は,現在当庁で把握しているものです。もし,このほかにも東京簡易裁判所を騙る不審なはがき等が送付された場合は,お手数ですが,当庁民事第7室まで照会してください。
【ハガキ等の架空・不当請求】などで確認するとこういう事例は前々からあって、インターバルを置いて増えたりしてるみたいだね。なんだかよく分からない難しい言葉を並び立ててけむに巻くのは常套手段。単価が安いから、引っかかる人が少なくても割が合う......と考えてるらしい。
こういう詐称行為・脅迫(金銭授受が絡むからね)行為に関しては厳重に処罰を加えて「割が合わない」と認識させるしか、基本的に減らしていく手立てはないんだけどねえ。
まぁ身に覚えがなかったら、まずはググってみよう。
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