お問い合わせが多かった早野への寄付:東大基金の申し込みフォームで,寄付目的から「その他」を選び「早野龍五宛の寄付」とお書き下さい.15%が東大基金,85%が早野の研究費になります.1000円でも大歓迎.カード可能.恐々謹言
【早野龍五先生のtwitterの中で寄附の募集が出ていますが、寄附の目的は"早野先生支援のため"と記載して下さい】
早野龍五先生(理学系研究科)のtwitterの中で寄附の募集が出ていますが、寄附の目的は、「その他」を選び「早野先生支援のため」とお書き頂くことを推奨いたします。
自腹で色々と原発事故やその周辺事象への対応に尽力している、東大理学部教授の早野龍五氏に対する支援の窓口として公開されたもの。上記のフォーマットに従えば、手続きが行われるという話。
ん。領収書は出るけど、これ寄附金控除は受けられるのかな? 一応【国税庁のページ】見ると、該当しないっぽいなあ。まぁ、でもいいか。それならそれはそれで(※直下記事参照)。
★更新
税法上の所得控除が受けられるとのことです。詳しくは東京大学基金の解説ページ【特典・税法上のメリット】にある通りですが、
■税法上の優遇措置(日本国内居住者)について
●個人の寄付の場合
個人が特定公益増進法人等(※)に寄付を行った場合、当該寄付金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が設けられています。
平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄付金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄付金が新たに控除対象となりました。東京大学は現在、東京都、千葉県、神奈川県から指定を受けています。
※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等
●法人の寄付の場合
法人が行った寄付のうち、指定寄付金(※)については、その金額を損金算入することができます。
※国立大学法人の業務に対する寄付金など、財務大臣が指定した寄付金
とのことでした。
コメントする