1 改正の趣旨
平成23年12月27日、中央防災会議において防災基本計画の修正が行われ、津波発生時の避難について、「徒歩によることを原則とする」としつつ、「・各地域において、津波到達時間、避難場所までの距離、災害時要援護者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする。」
との記述が盛り込まれたことを踏まえ、交通の方法に関する教則における災害発生時の車の運転者のとるべき措置に関する記述について、改正を行うもの。
2 改正の概要
○ 車を運転中以外の場合に大地震が発生したとき等には、「津波から避難をするためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと」とする。
○ 車を運転中に大地震が発生した場合に、引き続き車を運転するときや、車を運転中以外の場合に、津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、「道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意すること」とする。
これまでは「津波避難で自動車は使ったらアカン」だったのを「自動車を運転していない時に地震が起きたら、津波から避難するためにやむを得ない場合を除き、避難のために使ったらアカン」に変わったという次第。地域の実情を踏まえて&あらかじめ自治体が安全・確実な方法を検討するのが前提。
要は高齢者の増加や、避難場所までの距離を考えてってことなんだけど......。どこまで自治体が具体的かつ有効なプランを創り、そしてそれを該当地域に周知徹底できるか、だねえ。自動車の利用については、むしろ渋滞してしまって身動きが取れなくなったという事例も多数あったわけだし。臨機応変ってのは分かっているけど、正直、微妙なところ。
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