【電気自動車の充電器有料化 個人購入者調査で8割が肯定 神奈川】
【電気事業(発電ビジネス)あれこれ(四国経済産業局 資源エネルギー環境課)】
↑ 電気事業(発電ビジネス)あれこれ
■特定の者・地域に電気を売る 〔小売り〕
4.特定規模電気事業(とくていきぼでんきじぎょう)・・・電気事業法第2条第1項第7号・8号
契約電力が50kW以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業。(いわゆる小売自由化部門への新規参入者(PPS=Power Product Supplier) サミットエナジーなどの事業者)
5.特定電気事業(とくていでんきじぎょう)・・・電気事業法第2条第1項第5号・6号
限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業。(住友共同電力、六本木エネルギーサービス・諏訪エネルギーサービスなどの事業者)・・・ 全国6事業者
6.特定供給(とくていきょうきゅう)・・・電気事業法第17条
供給者・需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係(生産工程、資本関係、人的関係)を有する者の間での電力供給(本社工場と子会社工場間での電力供給等)
■広く一般に電気を売る 〔電力会社〕
7.一般電気事業(いっぱんでんきじぎょう)・・・電気事業法第2条第1項第1号・2号
一般(不特定多数)の需要に応じて電気を供給。四国電力などの10電力会社が該当する。一般への電気供給は、一般電気事業者以外が行うことはできない。
小売業での営業車両への充電設備を無料で一般開放したり、携帯・スマートフォンの充電設備を無料で使ってもらうようにしたりなど、電気の充電をビジネス・サービスと結び付ける場面が増えている。で、恐らくはいつまでも無料というわけにはいかないだろうなあ、と。すでにガソリンスタンドで電気充電を兼ねているところでは有料化に踏み切っているし。
ところで。ガソリンや灯油と電気は別物。無料で充電してもいいよというのはともかく、金銭をはじめとした何らかの対価を求める場合、つまりそれ単独で売買を行う場合、上記にあるような事業者免許は必要ないのかなあという疑問が。顧客対象とはいえ不特定多数なのだから、一般電気事業に該当するのかな、それとも特定の者じゃないけど特定の地域でのみの配給だから特定電気事業に該当するのかな、とか色々考えつつも。
......と調べていたら、資源エネルギー庁から2011年11月の時点で【総合資源エネルギー調査会電気事業分科会制度環境小委員会(第1回)‐配付資料】から)という話が出てた。それによると、
○ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの敷地内で電気自動車への充電事業を行う場合については、電気事業法における事業規制の対象外と判断される。
※当該事業は、電気事業法における「一の需要場所」内における電気のやり取りであって、現行法の解釈に照らして「需要に応じた電気の供給」にあたらないと考えられることから、同法における事業規制の対象外と判断される。
○使用した電力量(kWh)に応じて充電料金を徴収する場合には計量法の規定による検定に合格したメーターを設置する必要があるが、例えば携帯電話充電サービスのように時間単位で販売するような場合には、メーターの設置は不要。
※なお、充電事業者が電気の需給契約者と異なる場合、充電事業者が需給契約者と個別に契約し、たとえば、別途メーターを設置すること等(メーターの設置は義務ではない)により対応は可能であり、その取引価格は電気事業法の料金規制の対象外となる。
との話。想定されていなかった事態の進行で、ややドタバタ感はあるねえ。後でじっくり読み返そうっと。
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