【迷惑な郵便物等(DM、架空請求、いたずら等)を届けてほしくないのですが、どうすればよいでしょうか?(日本郵便)】
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人へ返還します。
・「受取拒絶」の文字
・受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載
郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者様にご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。
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