【「避難勧告」と「避難指示」に違いについて】 よく「避難命令」という言葉が用いられますが、法律的には「避難のための立ち退きの勧告」(避難勧告)と「避難のための立ち退きの指示」(避難指示)という規定しかありません。よって、当市において「避難命令」と言う言葉を用いることはありません。 「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』です。また、「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基本法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』です。例えば、河川の洪水が切迫している場合の「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。 また、「避難勧告」・「避難指示」の発令を市長が行うことができなくなった場合は、県知事が市長に代わって発令する場合があります。 なお、急を要する場合や市町村長の要求などにより、警察官が「立ち退きを指示」したり、『水防法』や『地すべり等防止法』では、県知事やその命を受けた県職員も「立ち退きを指示」したりすることができるようにもなっています。
【洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要領】
↑ 「避難勧告」と「避難指示」
災害時に、市長が市民の皆様に「避難勧告」と「避難指示」を発令する場合があります。これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながりますし、自らの判断で早めに避難することも重要です。
先日の九州地方の大雨に関するニュースの中で「避難勧告」や「避難指示」という文言が出てきて、ニュアンス的には「勧告より指示の方が強いんだろうな」と思うと共に、その確証を取るために調べたところ、色々と出てきたので覚書。用語の改定は5年ほど前に行われたようだ。
でも「勧告」「指示」の強弱って、瞬時に分かるとは言い難い。なんかもう少しシンプルな言い回しがないのかな、とは個人的な感想。シンプルしすぎて抽象化に過ぎると、かえって危機感が薄れるというリスクはあるんだけどね。
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