[暑すぎる職場、法令違反?節電の落とし穴とは...]
全国で節電が求められている今夏、多くの企業や家庭で、「エアコン温度を高めにする」という取り組みが定着してきている。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つよう定めていることはあまり知られていない。厚生労働省は「節電に取り組む際も熱中症の予防に気をつけて」と呼びかけている。
同法の「事務所衛生基準規則」では、事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記。罰則はないが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている。
だが、空調がオフィスビルの消費電力に占める割合は5割近い。厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたが、企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出した。
結局、同省は「違反」と認めた上で、▽まずは28度とするよう努める▽29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる――という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。
【事務所衛生基準規則】の第五条第三項にも「3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない」とあり、努力義務ではあるが28度という温度が明記されている。にもかかわらず厚生労働省側で「29度云々」としてしまったものだから、事業者側も当惑するのは当然。
不快の度合いは湿度とも深い関係があるし、【「クーラー28度」の根拠はどこに?】という話もあるので、杓子定規にする必要はないのではないかなあ、というのが個人的見解。そもそも「28度」ですら、明確な科学的根拠はないのだからね。一応引用文には「28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている」とあるけどさ。
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