5.日本の現行貨幣はどちらが表でどちらが裏ですか?
貨幣の表・裏を定める法的根拠はありませんが、以下の経緯から一応「年銘のある方が裏」で、「その反対が表」という扱いをしています。
(日本貨幣の表・裏に関するこれまでの経緯)
① 新貨条例および貨幣条例(明治4~30年)の下では、新貨幣発行の都度、太政官布告で貨幣形式を「表」「裏」と明示のうえ一般に公示していました。
② 旧貨幣法(明治30.3.29 法律第16号)以降は、勅(政)令による様式公示に「表」「裏」の表示がなく、貨幣の表・裏を定める法的根拠はなくなってしまいました。
③ 第二次世界大戦後、表裏の判別を大蔵省内で協議した際、明治30年の幣制改革までの経緯や旧貨幣法制定後も年銘が常に裏側(菊紋のない方)にあったことから、「年銘のある方が裏」「その反対が表」という扱いをすることになり、現在に至っています
先ほど本家サイトで挙げた記事【復興記念金貨・銀貨図柄、第一次~第三次まで決定】の補足。元資料には無かったけど加えた文言「年銘のある方なので裏面」の裏付けとなるもの。共通面が裏面というわけだ。しかし貨幣の表裏に、法的な裏付け・根拠が無いとはねえ......てっきり何かで定められていると思ったけど。
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