[外務省、橋下氏の「尖閣領土問題認めろ」に反論]
[尖閣諸島の領有権についての基本見解]
↑ 尖閣諸島に関する事実関係
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外務省は12日、中国と摩擦が起きている沖縄県の尖閣諸島について、「領土問題は存在しない」などとする日本政府の主張の論拠をまとめ、公表した。
尖閣問題をめぐっては、大阪市の橋下徹市長らが「領土問題の存在を認めて国際司法裁判所(ICJ)で争うべきだ」などと主張している。外務省はこうした指摘に反論する形で日本としての主張を列挙した。
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尖閣諸島は,1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない,単にこれが無人島であるのみならず,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており,1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って,サン・フランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず,第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は,わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお,中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは,サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり,中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また,従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
実効支配をしている側が、何で領土問題を認めねばならないのか、という基本的なことを理解していない橋下「市長」の妄言に、「勉強してから口を出せ」的な形で外務省が公式文書を出した形。元記事によれば「この資料を全在外公館に送り、現地語に訳して政府、マスコミ関係者に説明するよう指示した」とあるので、相当外務省側も橋下氏に怒りを覚えている感が強い。
橋下氏に関しては[「国会議員で飯食うな」橋下大阪市長 「維新候補者は大富豪ばかり集めていない」]という話も伝わっているし、増長状態にあるのか、ボロボロと地が出ているという感は否めない。それとも焦らざるを得ないような突っ込みを「支援者」からされたのかしらね。
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