写真や動画の「版権物写り込み」原則OKへ

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【改正著作権法が1月から全面施行、「写り込みOK」明確化 】


改正著作権法が2013年1月1日から全面施行される。すでに、違法ダウンロード行為の刑罰化や、DVDに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う複製の違法化(DVDリッピング規制)など、一部は10月1日に施行済みだった。1月以降は、いわゆる「写り込み」に関する規定や、国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定なども施行される。

いわゆる「写り込み」に関する規定ではまず、付随対象著作物としての利用(第30条の2関係)が、著作権侵害に当たらなくなる。具体的には写真やビデオ撮影の際、背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまったり、キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載するといった行為が含まれる。このような「写り込み」の利用は従来、厳密には著作権侵害に問われる恐れがあったが、2013年1月以降は侵害行為に当たらなくなることが明確化された。

なお、「写り込み」として認められるのは、「軽微な構成部分となるものに限る」とされている。「軽微な構成部分」であるかどうかは、著作物の種類などに照らし、個別の事案で判断されるもので、あらかじめ定量的な割合が決まっているものではない。また、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではない」とのただし書きもあり、個別・具体事例に応じて司法の場で判断されることとなる。


イメージ動画にあるような街中の情景を捉えた動画や写真では、著作物が写りこんでしまうのは仕方のない話。ところがこの点で「著作権法に抵触する」として第三者が難癖をつけたり、その版権保有者がクレームをつけるという事例が多々あった。今回の改正著作権法の施行により、「軽微な構成部分となるものに限る」という但し書きはあれど、常識的・良識的範囲でなら、問題は無くなった次第。まぁ、出されちゃまずい場所での展開とか、イメージを著しく損ねるようなものは、写りこみでもアウトだろうけど、それは「常識」「良識」で考えられるだろうから......。


(ソース:【ツイッター】)

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このページは、不破雷蔵が2012年12月28日 09:05に書いた記事です。

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