選挙絡みの意図的なデマは公職選挙法抵触のリスクがあるヨ

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法的な情報感謝です! RT @595959n1: 公職選挙法(虚偽事項公表罪)235条2項 RT @595959n1:悪意あるデマは明らかに公職選挙法違反 RT@kz8500 #自民党徴兵制デマ というタグで自民党に対する徴兵制デマのツイートを協力を

— nt8500さん (@kz8500) 12月 13, 2012


(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


......ということで、昨今、選挙のたびに出てくるデマや曲解、偽情報の類が目に留まる、特に自称ジャーナリストとするあたりから出てることも多々あるので、覚え書き。「情報戦だから云々」とするのなら、当然現行法の対象となることを覚悟した上でやってると見なされることくらいは、承知しておいた方がいいよ。

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このページは、不破雷蔵が2012年12月14日 08:00に書いた記事です。

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