【平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)(国税庁)】
今年からはサラリーマンのみなさまも領収書取っておいた方がよいよー!スーツや取引先との飲み会とかも経費として控除できるよ!! 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)- nta.go.jp/shiraberu/zeih...
— Hirotaka Nakajimaさん (@nunnun) 1月 7, 2013
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、平成25年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。
平成25年分以降ってことは、今年の2月~3月に行う確定申告分では無く、今年分・来年申告分から適用ってこと。経費計算の経験がない人は「随分めんどいなぁ」と思うかもしれないけど、やればやるだけ得をする......というか損をしない(税金の支払額が減る、源泉徴収の場合は還付される)のだから、やるっきゃないでしょ。
特に「質疑応答」部分は必読。例えば電子書籍・新聞でも、紙媒体の書籍同様に、経費となる事由が証明できれば、経費計上が出来る、とかね。
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