【再勧誘禁止~訪問販売・電話勧誘販売】
【特定商取引に関する法律(特商法)について】
↑ 訪問販売でも再勧誘は禁止。要らない場合は断固として意思表示を
【投資マンションの勧誘電話をピタリと止める魔法の呪文】の補足的なお話。実は投資マンションに限らず、電話による勧誘販売全般、そして平成21年12月以降は一般の訪問販売においても、「勧誘前に名前と企業名、勧誘目的であること、商品名などを明示し」「勧誘を受ける意志のあるなしを確認し」「契約しない意思を表明されたら勧誘してはいけない」という、事業者に対する義務が特定商取引法において課せられるようになっている。
漫画などでありがちな「結構ですって言ったじゃないですか、OKだと判断されるので勧誘してるのですよ」はアウト。「結構です」「間に合ってます」「関心ありません」はいずれも拒絶の意志判断と見なされる。他方「忙しいからまた後で」「家族に相談してから」は拒絶判断にはならないので要注意。なお「応答せずに電話をそのまま切る」は拒絶意志に含まれるとのこと。
禁止、つまり違法な行為をした場合は主務大臣の指示や業務停止命令の対象となり、実際違反事業者に多数の業務停止命令が行われている。訪問販売を受けて必要ないものだと判断したら、その場で即時拒絶の意思表示。それでも継続するなら、「特定商取引法」と唱えてみよう......というところなんだけど、先の「宅建法」と違い、許認可事業というわけではないので、効力は弱いんだよね。まぁ強い拒否の意思を見せることで、相手も効率を考えるだけの余裕があれば、アプローチを続けるとは思えないのだけど。
ちなみによくあるパターン、「同一会社の他の勧誘員が勧誘(知らなかった、情報を共有してなかった)」も特定商取引法上はアウト。これは知っておくといいね。
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