↑ 山積みの貨幣
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
世間一般によく知られている「貨幣の支払いは20枚まで。それを超えると受け取りを拒否できる」という話。先日ツイッターのタイムラインでこれに関するツイートを斜め読みして、「あれ? なんかちょっと勘違いしてるのでは?」というものがあったので、詳細の確認を。
少なくとも日本の法令上は、1貨種につき20枚までは法貨として通用し、受け取りは拒否できないということになっている。つまり20枚を超えたら法で定められた貨幣として通用しえないということ。理由としては「多量の場合にはその保管、計算等に手数がかかるため、一回の取引(買物等)で多量に受領すると受領者が不便をこうむり、取引の効率が損なわれる恐れがある」から。以前どこかの国で罰金としてトラックに少額貨幣をガッツリ詰め込んで支払いに使ったという、笑うに笑えない話もあったけど、そういうことが出来ないように法で定めている次第。
で。ここで注意してほしいのは、今件法令の決まりが「額面価格の二十倍まで」、つまり「1貨種につき20枚まで」と定めていること。「一度の支払いにおける貨幣合わせて20枚まで」じゃない。例えば10円玉10枚と5円玉11枚を合わせ、21枚の貨幣で支払おうとした場合、拒否は出来ないことになる。「貨幣が合わせて21枚だから受け取らなくてもいいよね」ではないのだな。
個人的には一度でいいから10万円金貨を20枚使って、200万円の支払いをしてみたいけどねえ。10万円金貨は持ってないし、そんな大枚はたいて何を買うというのか......自動車購入をする場面でありうるので、すでに実践した人もいるかもしれないけどね(笑
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