「パクツイ」は著作権法違反足りうる、弁護士が警告

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【他人のつぶやきを盗んでツイートする「パクツイ」 弁護士が「著作権法違反」と警告】

↑ 気軽に出来るだけに問題も多い。要はブログと同じだと考えねば
↑ 気軽に出来るだけに問題も多い。要はブログと同じだと考えねば


身近な生活上の問題に弁護士先生が法律面から解釈を加える「弁護士ドットコム」。先日ちょいと話題に登ったのがこの「パクツイ」問題。「パクツイ」ってのは「パクリツイート」のことで、ツイッター上で面白いツイート(書込み)内容をそのまま内容だけコピーし、あたかも自分自身が創作したかのようにツイートし直す事。

何の意味があるのかと思う人もいるだろうけど、人気が出たツイート=人気が出そうな内容だから、自分もそのツイートをすれば「自分自身に」注目が集まる。これが目的。単に人気集め、注目を得たい、目立ちたいという自己満足以外に、フォロワーを増やしたい、さらには広告を踏ませたいってのも意図としてある。【僕がツイッターの面白系botをRTしないワケ】【続・僕がツイッターの面白系botをRTしないワケ】でも解説した通り、集客ネタとして使うわけだね。

で、その行為について弁護士サイドの解釈としては

・ある程度の創作性が存在すれば著作物足りうる

・よってパクツイ行為は他人の著作物について著作者名を表記せずに無断で複製し、公衆送信しているから、著作権の侵害足りうる

・具体的には複製権や公衆送信権、氏名表示権などの侵害

・公式RTは問題ない


ということ。まぁ、法的解釈を行える弁護士先生の言及であれば、その意味は非常に大きい。

ただこれって、そこまで深く考えなくても、ちょいとツイッターの本質を思い返せば、すぐに理解できる話。本サイトでも何度となく使っている言い回しだけど、ツイッターって結局「ミニブログをチャット的に表示するよう工夫したシステム」であり、ツイートの一つ一つはブログと同じなのよね。そしてブログ上で創作性があるコンテンツ(文章でも絵でも数式でも音楽でも動画でも)を掲載したとして、それを勝手にコピーし、あるいはほとんど使いまわして、「自分が創りました」と表記したら、それは著作権の侵害行為に当たるよね。漫画やイラストだと結構騒ぎになることが多いけど、文章だって同じ。

ツイッターの規約上、ツイートした時点でツイッターサイドに二次利用的な権利を提供していることになる。そしてツイッターでは規定に合った範囲における流用を認めている。公式RTによるツイートや、各ツイートの表示から抽出できる「ブログへの埋め込み」による貼り付けとかね。だからそれらは著作権上も問題ないということになる。権利をちゃんと考慮しているから。

今件の意思表示で、いわゆるパクリツイートをしまくっている、集客botの類はどのような動きを示すのかな。パクられた側がいちいち訴えたりすることは無いと踏んでの行為だろうから特に変化はないだろうし、個人でパクリツイートを繰り返するような習性の人達は、その行為を止めることはしないだろうな。でも何らかの形でパクリツイートに「異議あり」をする時に、今件事例を提示できるってのは、ホント、強いと思う。



こういう指摘もある。ついでに覚え書きとして。

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このページは、不破雷蔵が2014年5月30日 07:10に書いた記事です。

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