【捜査第二課】衆議院議員総選挙におけるインターネット等を使用した選挙違反及び買収等の悪質事犯等についての情報提供窓口を警視庁ホームページに開設しましたのでお知らせします。
— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2014, 11月 27
インターネット等を利用した選挙違反等に関する情報提供(警視庁) http://t.co/G8fZHD8UjJ pic.twitter.com/cdezGeU2eH
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2014, 11月 27
来月投票が行われる衆議院議員総選挙に関して、警視庁(つまり東京都管轄)が公式サイト上にインターネットなどを利用した選挙違反及び買収などの悪質事犯に係わる情報提供の窓口を開設した......って同一ツイートに該当ページのURLを書かないと、訳わかんないじゃんってことで、ツッコミ的なツイートをアフターフォロー的に。
ネット上で展開されている「候補者等に対する誹謗中傷をしている」「候補者等になりすまして違法な選挙運動をしている」など、選挙違反っぽい事案に関する情報提供を受け付ける場で、それ以外のものはこの窓口では受け付けていない......んだけど。ネット上でリアルな場面における選挙違反案件が伝えられていた場合はこちらでいいのかしら? 最近多いんだよね、スマホで選挙違反的な事案を写真や動画で撮影し、ソーシャルメディアなどに掲載する事例が。中にはそのつもりが無いのに、よく見てみたら違反要件が山盛りだったという場合も多々ある。
ああ、ページの上で「現金や物品を選挙人に配ったり、飲食接待等をして、投票依頼をする悪質な選挙違反に関する情報も同様にお寄せください」とあるので、ネット上の事案「以外」でもこの窓口を使ってよいのか。ならばよし。
で、ネット上の違反要件ってどんなものなのよ、的な疑問もわいてくると思うので。これは本家サイトの【インターネット選挙活動解禁、知ってる人は9割近く・内容までなら2割足らず】などでも解説しているのだけど、
なるほど!選挙(総務省) http://t.co/DPQOZoNXYr より pic.twitter.com/GyUu8lXqcL
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2014, 11月 27
この総務省のページにある各書類、パンフレットが分かりやすい。特にやらかしてしまいがちなのが、未成年者に関する部分。リツイートや転送、動画投稿もアウト。最近ではお気軽に動画や写真をボンガボンガ投稿する機運があるけど、例え報道っぽいような行為でも、選挙運動扱いされるので注意が必要となる。
ぶっちゃけ、厳粛に対応して、問題行為については片っぱしから「対応」していかないと、山ほどの違法事案が展開されそうな気がするのだけどね......。特にツイッターは匿名での登録が可能なので、色々とやられてしまいそう(まぁ、公権力まで導入すれば、ある程度の特定は可能なんだろうけどさ)。
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