(某政党のウェブ広告が掲載されているのですけど、これは公選法的にはどうなんだろう......)
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2014, 12月 14
youtubeもかなりweb広告でてましたね @Fuwarin: (某政党のウェブ広告が掲載されているのですけど、これは公選法的にはどうなんだろう......
— 飯田泰之 (@iida_yasuyuki) 2014, 12月 14
具体的画像もいくつかキャプチャーしてあるけれど、それを挙げると特定政党への糾弾になりかねないので現時点では留保しておくとして。インターネット上での選挙活動が解禁され、以前のように「期間中は一切言及不可、政党系のサイトは手を付けられない」的な前世紀的状況からは脱したけれど、どうも色々と法令上の不備というか認識不足や網のすき間があるようで、首を傾げる状況がいくつか見受けられる。
今件指摘した、各政党のウェブサイト上の広告、YouTubeにおける動画再生の際の広告がそれ。投票日当日でも堂々と政策の宣言や他党のバッシング、その他選挙活動的なメッセージを提示してしまっている。リンク先、例えば政党公式サイトや特集ページへの誘導だからという大義名分があるのかもしれないけれど、これって不特定多数への能動的公知行動、つまり選挙活動に該当しないのかしら? それとも代理店を通した広告だから仕方がないという判断? 広告にしても、閲覧者に明確な選挙上のメッセージを送っている以上、選挙活動として認識されても仕方がない感じなのだけれど。
自分の見落としかもしれないけど、見た限りでは野党は一部以外はずらりと投票日当日も、他サイトへの広告掲載を続けていた。与党ももしかしたらあるのかもしれない。この辺りは選挙関連の法令に詳しいサイドに聞いた方がいいのかな? どうも抜け穴的な雰囲気がある。
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