衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票日の統一-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-(総務省) http://t.co/CnjUbOgek5
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 1月 23
当方も何度か期日前投票をしたことはあるのだけれど、実投票日直前だったのでこのあたりは気にしてなかったのだけれど、そういや期日前投票をした人からはちらほらこんな話も出てたっけ......ということで、覚え書きも兼ねて。
衆議院議員総選挙の期日前投票は、公示日の翌日から可能。でも国民審査の期日前投票は、国民審査の期日、つまり投票日の7日前からしか出来ない。例えば前回の選挙の場合、期日前投票は12月5日から可能だったけれど、国民審査の期日前投票は12月9日からしか出来なかった。つまり、12月5日から12月8日に期日前投票のために指定場所に足を運んだ人は、同時に国民審査の期日前投票をすることは出来ないという次第。
詳しくはリリースを見てほしいけれど、このタイムラグで期日前投票における国民審査の投票数が確かに少なくなっている。今後期日前投票のウエイトがさらに高まることを鑑みるに、これはよろしくない、という指摘がなされている。また、先に衆議院議員総選挙の期日前投票に足を運び、後日国民審査の期日前投票を改めてしようとしたところ、係側が間違って衆議院議員選挙の投票用紙を再び渡してしまったという事例も複数確認されている。
このタイムラグ発生の理由は、「総務省自治行政局選挙部が、最高裁判所から裁判官氏名の通知を受けた10日後に裁判官の告示順序を決める中央選挙管理会を開催している」にあり、この中央選挙管理会の開催日を繰り上げることで、なんとかなるんじゃないの、という話もなされている。
まぁ多分に「昔決まったことなのでずっと続いている」的な雰囲気が多分にあるし、弊害も大きくなっているのは事実。変更し、同一期日にすることの弊害もなさそうではあるし、さくっと変更してほしいものだ。
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