最近よく聞く、絵師さんやPさんが「無料配布してるんなら作品の名義を譲ってくれ」と絡まれるという怖い話。あれに対しては、日本の法律上、著作者人格権は譲渡も放棄もできないのよ?、創作物はどこまでいっても創作した人の名前がついてくるのよ?、という返しが役に立つのではないかな。
— 藤本萌々子@5/9阿佐ヶ谷 (@momoko_f) 2015, 5月 5
今件はここ一、二年特によく聞かれるようになった話で、最初はネタかなあという感もあったのだけど、あまりにも話が頻発しているのと、フェイクにしては良く出来過ぎている、フェイクを創っても意味が無い人も経験談を発している、パターンが多すぎる、実際に絵を描いている人やアプリ制作者にも話が多数来ていることから、多分にネタ話では無く、ビジネスモデル的にそのような切り口が出来上がっちゃってるんだろうなあ、というもの。
具体的なツイート露出はさけるけれど、先日も無料配布しているアイテムの元絵について、「自分も作りって販売したいので元絵データをくれ、無料で配布してるんだから元絵も寄越せ、イヤなら最初から無料配布するな」という、異次元世界のような思考の持ち主とのやり取りが公開されていて、「何このアナザーワールド」的な感を覚えている。
可能性はいくつか考えられる。いつの世にも、どんな世界にでも一定確率で存在する、唯我独尊的な発想の持ち主。無料でサービスを提供されることに慣れてしまったセンスの人による行動( "著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています"(著作権情報センター) http://t.co/zktxFVorH8
ちなみに「著作者人格権」ってのは上記の通り。財産権とは別物なんでどこまで問題となる対象に有効かはケースバイケースだけど、そしてすでに公表されているものに対するアプローチなので「公表権」は意味を成さないけれど、「氏名表示権」や「同一性保持権」は有意に使えそうだ。例えば「それは利益を得るために作ったものじゃないから名義を譲ってもいいけれど、ちゃんと対価は寄越してね。また、当方の名前を著作者名として分かりやすく書いてね。さらに内容の改変は一切許しません」という主張は法的に可能なわけだ。
まぁ、どんなものでも自分で生成したものは、自分にとって大切な宝物。脅しすかしがあっても容易に第三者に譲渡するってのはお勧めしません。
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