わんこが無事救助された事を喜んでるのは別に私がわんこが好きだからということではなくペットを人間と共に救助できるスキルやマインドを自衛隊が備えていることが嬉しいのであってペットが無事なことが被災した人の心を支えると理解している社会の成熟が嬉しいのであってわんこ可愛い。
— 七月鏡一 (@JULY_MIRROR) 2015, 9月 10
茨城県における大雨に伴う孤立者救助等に係る災害派遣活動の状況です。
#自衛隊 #茨城 #災害派遣 #大雨 pic.twitter.com/vQ8CECNUmX
— 陸上自衛隊 (@JGSDF_pr) 2015, 9月 10
先日の大水の救助状況の報道の中で、飼い犬と共に避難をしたり救助を受けるシーンがいくつか伝えられた際に「ルール違反だが融通を利かせて」との話があり、「あれ? 先の震災の時に問題視されたこともあって......!?」という事で色々と調べてみる。
災害時におけるペットの救護対策ガイドライン(環境省) http://t.co/tcTx9xhIBb
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」(環境省) http://t.co/fTYZT60u4e
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 10
〈 環境省:ペット救護対策ガイドライン 〉 飼い主の責任による『同行避難』が原則 http://t.co/IIfF7qth29
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 10
?改正動物愛護管理法では、
都道府県の動物愛護管理推進計画に災害時の対応を記載することが義務付け、
動物愛護推進員に災害時の協力が追加。
?避難するときは、できる 限り一緒に避難を
http://t.co/ox8LUtydT3 https://t.co/q7pn8ZfNQh
— TJ (@J_ten) 2015, 9月 10
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」http://t.co/fTYZT60u4e
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 10
「改正動物愛護管理法では、都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に災害時の対応について記載することが義務付け」「災害時に避難するときは、できる限り一緒に避難するよう心がけ」
https://t.co/Aa5cNBf7zo pic.twitter.com/9ROvl6zRO1
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 10
救助する側による要救助者の精査ガイドラインは見つからなかったけれど、救助される側において「同行避難」が原則とされている以上、救助対象として選択肢に加わると判断されても当然のこととなる。例外、特例という話では無い。カルネアデスの板的な状況ならまた別の判断がなされるのかもしれないけれど。
一方で一部指摘がなされているのだけど、この類のガイドラインは単数、あるいは少数のペット飼育者であることが前提となっている。多数のペットをいちどきに飼っている、共に住んでいる人の場合は......色々と考え、自然災害リスクが生じた時には通常の世帯よりも早急に、自らが避難行動をとることも頭に入れておく必要があるのだろうな。
コメントする