①国会法及び政党助成法改正提案。病気や天候悪化等による交通機関の遅延をはじめやむなき場合をのぞき、出席の必要がある各委員会や会議を欠席した場合、1)議員は一定欠席率毎に給金を減額 2)政党は所属議員の平均欠席率を算出し、1)同様に政党助成金を減額
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 25
先日ニュースの端々で、再び「気に入らないから審議拒否」的な話を目にし、そこまで出席を拒否できるなんてある意味羨ましいなぁ、と思ったりもする。大学なら後で色々と手配が必要になるし、出席数が足りなければ単位がもらえない事もある。会社勤めなら病欠や交通機関の遅延など仕方ない場合はともかくとして、気に入らないことがあったり、上司が嫌いだから、自分の提案が却下されたからといって出社を拒んだら、よくて減俸、少なくとも休んだ日の給金はマイナス査定をされるし、下手すると首が飛ぶ。歩合給で働く職種の人は、その分言葉通り実入りが減る。
②3) 2)の減額計算は3か月毎の支給時期に合わせて直前3か月分で算出 4)減額された交付金は年次で積立て、翌年の交付金総額に上乗せ。5)翌年の交付金総額決定時には上乗せされた「欠席による減額総額」と、その額の算出に用いた各政党・議員の欠席率を公開
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 25
③6) 「やむなき場合」の事例は別途定める。個人の主義主張及び党利党略のための欠席は基本的に認められない。7)欠席率と減額率の詳細は別途定める 8)途中退席の場合、開会及び閉会時に出席が確認され、さらに総時間の半分以上の出席が確認できない場合、欠席と見なす。
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 25
微調整は必要でしょうが。普通の企業で「気に食わないから休みます」と休めば懲戒処分は必至ですし、少なくとも評価には影響しますからね。歩合給なら給金に直結します。
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 9月 25
ということでぼんやりしながら頭の中のごにゃごにゃをまとめたのがこれ。要は「別に気に入らないことがあれば休んでもいいけど、休むとその分、身入りが減るよ」というもの。開催に至るのに必要な人数すら足りないように欠席されたら、流会となるので欠席扱いをどうするのかという問題もあるけれど、その辺りは逃げ得をされないような網を設ける必要がある。
ともあれ、ズル休み的なものが許容され、それに対しても対価が十分に支払われるってのはちょっと修正した方がいいのだろう。「他に手立てがないしー、欠席、審議拒否も立派な手段だしー、ていうかー、みたいなー?」との主張もある。今件ではそれらを禁じているわけではない(そもそも論として出席が前提の「仕事」で、自分の好き勝手に休むだの拒否をするだのが権利である、とする主張そのものが間違っていることに気が付かないのだから、それ以上の論議は無駄だろうし)。ただ、そのようなことをしたら相応の支払い減はあるよ、そこまで国庫は潤沢じゃない。ムダ金は支払わないにこしたことはない。それだの話。
地方自治体では時々、出勤日のほとんどを休んでいるのに給金がほぼ満額支払われたなんていう問題が伝えられることもあるけれど。国会審議でのやれ審議拒否だ、欠席だなんてのを見ていると、国会こそが率先して出席に係わる厳格化をしなければならない気がするのだけどね。
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