休んだらその分の給金は差し引かれる。常識だよね...ということで国会法などを改正してみてはどうかという話

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先日ニュースの端々で、再び「気に入らないから審議拒否」的な話を目にし、そこまで出席を拒否できるなんてある意味羨ましいなぁ、と思ったりもする。大学なら後で色々と手配が必要になるし、出席数が足りなければ単位がもらえない事もある。会社勤めなら病欠や交通機関の遅延など仕方ない場合はともかくとして、気に入らないことがあったり、上司が嫌いだから、自分の提案が却下されたからといって出社を拒んだら、よくて減俸、少なくとも休んだ日の給金はマイナス査定をされるし、下手すると首が飛ぶ。歩合給で働く職種の人は、その分言葉通り実入りが減る。


ということでぼんやりしながら頭の中のごにゃごにゃをまとめたのがこれ。要は「別に気に入らないことがあれば休んでもいいけど、休むとその分、身入りが減るよ」というもの。開催に至るのに必要な人数すら足りないように欠席されたら、流会となるので欠席扱いをどうするのかという問題もあるけれど、その辺りは逃げ得をされないような網を設ける必要がある。

ともあれ、ズル休み的なものが許容され、それに対しても対価が十分に支払われるってのはちょっと修正した方がいいのだろう。「他に手立てがないしー、欠席、審議拒否も立派な手段だしー、ていうかー、みたいなー?」との主張もある。今件ではそれらを禁じているわけではない(そもそも論として出席が前提の「仕事」で、自分の好き勝手に休むだの拒否をするだのが権利である、とする主張そのものが間違っていることに気が付かないのだから、それ以上の論議は無駄だろうし)。ただ、そのようなことをしたら相応の支払い減はあるよ、そこまで国庫は潤沢じゃない。ムダ金は支払わないにこしたことはない。それだの話。

地方自治体では時々、出勤日のほとんどを休んでいるのに給金がほぼ満額支払われたなんていう問題が伝えられることもあるけれど。国会審議でのやれ審議拒否だ、欠席だなんてのを見ていると、国会こそが率先して出席に係わる厳格化をしなければならない気がするのだけどね。

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このページは、不破雷蔵が2015年9月26日 08:22に書いた記事です。

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