母子世帯・父子世帯への公営住宅入居の優遇拡大、事実婚でもOKに

| コメント(0)
国土交通省は13日、公営住宅の入居の可否や家賃を決める際、事実婚の相手と別れて子育てをしているひとり親世帯も優遇の対象に加えると発表した。ひとり親世帯の優遇はこれまで、相手と別れる前に婚姻届を出していた場合に限られていた。公営住宅法の施行令を改正し、2016年10月の入居から適用、入居済みの世帯は17年4月から家賃を引き下げる。

公営住宅は私営住宅と比べて公的要素が大きいため、色々と優遇措置が取られる代わりに、その措置を受けるためのハードルも用意され、それを乗り越える必要がある。今回スポットライトを当てられた母子世帯・父子世帯に係わる条件もその一つで、これまではかつて婚姻していたが何らかの形で片方の親のみになった親子世帯のみに適応されていた優遇措置を、そうでない場合も対象とするというもの。

寡婦ってのは夫と死別・離別して再婚をしていない女性。つまり結婚をしていなければ、これまでは寡婦でないから優遇措置は受けられなかった(寡夫も同様)。それを非婚の母又は父、つまり実際に婚姻関係は結んでいなかった、母子世帯・父子世帯でも同様に扱うようにしましょうと、公営住宅法施行令を改正した次第。

今後公営住宅は余り気味になることが予想されている。まぁ、公営に限らずだけどね。そして父子・母子世帯のお財布事情は非常に厳しいことは承知の通り。個人的には年収計算の際に用いる控除額について、27万円ではなく、もっと底上げしても良い気はするんだけどね。

関連記事             

コメントする

            
Powered by Movable Type 4.27-ja
Garbagenews.com

この記事について

このページは、不破雷蔵が2015年10月14日 07:09に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「リブレのやらかし編集者事案、詳細公式発表&該当者の懲戒解雇処分決定」です。

次の記事は「「デジカメの写真だから横顔を正面にむけさせられるよね」とリアルに近づくCGの話」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

* * * * * * * * * * * * * *


2021年6月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30