ひとり親世帯の優遇拡大、国交省 公営住宅入居、事実婚でも - 47NEWS(よんななニュース) http://t.co/dMxCs7lTNV
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2015, 10月 13
公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)(国土交通省) http://t.co/uutQk5kdMR 「非婚の母又は父について、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦(寡夫)控除の対象とすることとする」 pic.twitter.com/JWa7jck4Ei
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公営住宅は私営住宅と比べて公的要素が大きいため、色々と優遇措置が取られる代わりに、その措置を受けるためのハードルも用意され、それを乗り越える必要がある。今回スポットライトを当てられた母子世帯・父子世帯に係わる条件もその一つで、これまではかつて婚姻していたが何らかの形で片方の親のみになった親子世帯のみに適応されていた優遇措置を、そうでない場合も対象とするというもの。
寡婦ってのは夫と死別・離別して再婚をしていない女性。つまり結婚をしていなければ、これまでは寡婦でないから優遇措置は受けられなかった(寡夫も同様)。それを非婚の母又は父、つまり実際に婚姻関係は結んでいなかった、母子世帯・父子世帯でも同様に扱うようにしましょうと、公営住宅法施行令を改正した次第。
今後公営住宅は余り気味になることが予想されている。まぁ、公営に限らずだけどね。そして父子・母子世帯のお財布事情は非常に厳しいことは承知の通り。個人的には年収計算の際に用いる控除額について、27万円ではなく、もっと底上げしても良い気はするんだけどね。
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