販促の「おまけ」中止=財務省の警告受け―たばこ各社(時事通信) - Yahoo!ニュース https://t.co/sbeJSb1EXV #Yahooニュース
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2016年5月6日
たばこ事業法36条は、財務相の認可を受けた小売価格以外でのたばこ販売を禁止しており、値引きを認めていない。以前から、たばこ各社が街角のたばこ店などを通じて、ライターや灰皿といった関連グッズをおまけとして渡す例はあったが、財務省は問題視してこなかった。
現時点で財務省、日本たばこ協会双方から公式ウェブサイト上において該当する言及は無し。まぁ、この類の勧告・警告は概して公知されることはないし、あったとしても実際に規制を行う直前に入ってからだろう。
一部で財務省の横やりがきつすぎる、そんなに景品などを展開していたっけとの声もあるけれど、コンビニに足を運ぶたびにレジ周辺のアイテムに目をやる癖をつけておくと、この類の景品は山ほど、高頻度で見受けることができる。記事では「缶コーヒーやタブレット清涼菓子、ティッシュなど現物のおまけに加え、いれたてコーヒーなどに店頭で交換できるクーポン券を配る」との具体例があったけれど、最近では限定品的なオリジナルグッズの類も多く、このグッズのために吸わない煙草を買ってもいいかなあ、と思わせるようなものも。
あれだ。雑誌業界の景品ビジネスに近い動きになってるんだな。まぁ、多分に未喫煙者に興味関心を引かせてリピーターの確保をという目論見があるのだろうけど。
記事を掘り起こしてみると、【たばこのついでにガムを買う。ならば......】にもある通り、すでに2010年の時点で結構派手な景品付きキャンペーンが成されている事が確認できる。コーヒーと共にたばこを売るってのも確かあったはず。元々吸わない人にはネガティブな印象が強い商品であることから、何かとセールスが難しいことは分かるのだけど。
あるいは見方を変えて、「実質的な値引き販売に該当すると認めら」れないような特典の付け方を考えて、その方法に切り替えるのかもしれない。その方法論はまだ分からないけれど。アイディアマンによる閃きがあれば、もしかすると今後、その手口を用いた販売方法を見かけるような機会が出て来るかもしれない。
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