携帯電話使用運転の罰則根拠 覚え書き(警視庁 自転車安全教室) https://t.co/E9YxadEmS3 自動車やバイクの場合は 道路交通法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5 なども pic.twitter.com/eFHpOYzyDG
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2016年8月30日
先日の『ポケモンGO』周りで運転中にスマートフォンを操作していることによる不注意などから生じる事故に絡み、そもそも運転中に携帯電話を操作することは違法行為なのか否か、つまり事故を起こしていなくても運転中のスマホ操作が見つかればアウトなのか否か(さらには操作中に事故を起こせば過失が大きく判断されるのか)といった辺りを再確認するために、色々とチェック。
随分前に改正された道交法も合わせ、携帯電話の利用をしながらの運転行為は、それ自身が違法行為ということで間違いなく。道交法だけでなく、場所によっては条例にも抵触しうる。で、上の図版では自転車運転時のものとなっているけれど、自転車も軽車両だからね。
ただ、図版では携帯電話の操作といっても、通話をしている最中での状態を例示しているけれど、実のところ最近ではむしろ、通話では無くて画面操作などの最中による違反摘発やら事故が増えている。携帯電話、この場合はほとんどがスマホ、の利用が、多分に通話用ではなく、情報端末として使われているからなんだろうけど。
そして実際にやってみれば分かるのだけど、音声通話をするよりも、画面を見ながらの操作の方が、注意力は一層端末に向けられてしまう。当然、事故リスクも高くなる。この辺りは先の記事で提示した公的資料にも数字として表れているので、機会があればいくつか精査記事をしたためたいところ。
まぁ、携帯電話でなくとも、運転しながら本を読んだりラーメン食べたり踊りを踊る人はいないよね。
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