過労問題とソーシャルメディアの証拠能力

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電通社員が過労の上亡くなった件で、スピーディーに過労死認定がされた際に、該当者のソーシャルメディア、具体的にはツイッターでのつぶやきの内容やタイムスタンプが、状況を認識する容易な材料として確認されたらしいとの話。あくまでも状況証拠で、労基側が「ツイッターの書き込みを参考にしました」との公開文書を開示しているわけではないのだけど、容易に連動性は把握できる(【24歳東大卒女性社員が過労死 電通勤務「1日2時間しか寝れない」 クリスマスに投身自殺 労基署が認定】)。

今件で当方が注目した要件の一つは、ツイッターのツイートが、その人の行動様式を裏付ける基になったという話。この類の話では、個人が常日頃、日常的につけている日記などが、証拠として採用されることはよくある。いつもつけている日記ならば、その確証性は高いと判断されているわけだ。今件はその日記に近しい信ぴょう性、証拠能力を、ソーシャルメディアの書き込みに対して認められたことになる(繰り返しになるけど労基側が明言したわけではなく、裁判でもないので、日記と同等ではない)。

ソーシャルメディアの利用スタイルを思い返してみれば、機能的には日記と同じ。それが公開であるか非公開であるかの違い。ブログは半ば公開日記のようなものだし、Facebookやツイッターは公開日記雑談みたいなものでもある。しかもFacebookやブログと異なり、ツイッターは削除こそできるものの、ツイートした内容の編集は不可能であることから、証拠能力は一段と高くなる。

ある意味、今件はツイッターに関する価値観を再認識させる事案にもなったのではないか、そんな気がする。無論、事案そのものは極めて不幸な話には違いないのだけれど。

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このページは、不破雷蔵が2016年10月 9日 07:09に書いた記事です。

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