架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?(郵便局) https://t.co/c77dtKfTvL pic.twitter.com/Esh2xUphGw
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2016年10月24日
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2016年10月24日
・「受取拒絶」の文字
・受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
これは似たような話を以前言及した記憶もあるのだけど、郵便局の公式サイトのソースを見つけたので、あらためて。
元ツイートは諸般事情で略するけど、色々な問題的行動が絶えない某所からの請求郵便物に対し、「もう送ってこなくていいよ」との意思表示をその某所ではなく、郵便局に対して成すために、送付された郵便物自身に「受取拒否」的な言い回しをどーんと書いたもの。
厳密には上にある通り、「受取拒絶」との文言と受取を拒絶した人の判子かサインをメモなどに記し、それを該当郵便物に貼りつけ、郵便ポストに投函すればオッケー。案外簡単。
無論これは郵便物だけの話。郵便経由以外の配送物やポスティングのチラシには無効。ただ主要の宅配便周りに関しても、それに近い仕組みが整備されているのもあるので、度重なり不必要な、迷惑な配送物が来る場合には、該当する配送会社に連絡を入れるとよいだろう。ポスティングの場合は...賃貸住宅なら大家さんに相談して、大家さん経由でポスティングそのものを禁止する意思表示をしてもらうのも一考かな。
ともあれ。「受取拒絶」と判子押しの話は覚えておくと役に立つこともあるかもね。
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