入院が決まったら思い出してほしい「限度額適用認定証」

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公的保険に入っていると入院絡みの支出のうち個人の選択に寄らないもの(要は保険負担分)に関しては、高額療養費制度を用いることで保険金的なものが返ってくる......のだけど、申請が必要なのと、あくまでも「返ってくる」のであり、最初は全額を支払う必要がある。入院の費用ってケースバイケースだけどたいていが相当な額となるので、一時的な出費であったとしても、ずいぶんと負担は大きなものになる。

で、2007年4月からは入院費用、2012年4月からは外来の費用に対しても、この「とりあえず払っといて。後で返すから」って負担を減らすために、「高額療養費限度額適用認定証」なる制度が導入された。年収や年齢で色々と違いがあるけど、その認定証を提示すれば、最初から高額療養費制度の上限までの支払いで済むようになる。......あー、書いてて気が付いたけど、これがあれば退院した後の申請手続きが要らなくなるのか。


詳細はこんな感じ。色々と条件によって内容が変わってくるから、一読はしておいた方が良い。

今件は現時点においては外来の費用も対象になる。医療絡みで出費が多い人には取得をしておくと色々と便利になるのには違いない。

なお食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は今件の対象にならないから要注意。

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このページは、不破雷蔵が2017年3月19日 07:03に書いた記事です。

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