往来で、自動車に道を譲る時は、一歩下がって体の向きを変えて立ち止まり、横断の意思が無い事を示しております。 渡ろうとしたまま立ち止まって、自動車を行かせてしまうと、運転手側が、道交法38条の横断歩行者等妨害違反になってしまうおそれがあります(と言うか、
— 浅利与一義遠 (@hologon15) 2017年7月14日
警察がそれを狙ってる)
先日ツイッター上で自動車に道......というか走行先をゆずった話と、実際には法的に考えると自動車も譲られるわけにはいかないので千日手みたいな話になりかねない仮説が出ていて。それを総括したのがこのお話。
要は親切心で歩行者や自転車利用者が、自動車に対して「お先にどうぞ」的な姿勢を見せても、それに従って自動車が先に行ってしまうと、色々と問題が生じうるということ。そして自動車側もそれを多分に知っているので、歩行者などの善意はありがたいけど、先に進むことは難しくなるというもの。
だからこの千日手的なやり取りから逃れるためには、歩行者などは指摘されている通り、先に進むような姿勢を見せない必要がある。なんだかちょいと理不尽かもしれないけど、法で定められているのだから、こうした方が無難には違いない。
道交法第三八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 https://t.co/X3Ru6vRbJP
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年7月14日
第三八条 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない むしろこちらかな。
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年7月14日
実際該当しそうな部分はこれ。特に「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」の方かな。「横断しようとする歩行者など」がポイントで、横断そのものをしている対象でなくても該当する。
まぁ、親切心で自動車に先に行ってもらおうっていうのなら、もうちょっとだけ気を利かせればよいってことなのかな。
コメントする