府下の某事故を伝える写真を拝見しました処、救急車には「スター・オブ・ライフ」が記されていました。救急医療のシンボルゆえに海などライフセービングの現場でご覧になる機会もあるかもしれません。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年8月1日
なお右の三点はジュネーブ条約で保護される「赤十字社の商標」ですから、お取り扱いにはご注意を。 pic.twitter.com/Tob8aAtR47
当方が通院している病院にも、その病院所有の救急車が留まっていることがあって、その車両にはこのマークがついている。そういや最近このマークをつける車両が増えてきたよな......ということで、覚え書きも兼ねて。救急医療のシンボルで、名前は「スター・オブ・ライフ」。以前レッドクリスタルや赤新月などを紹介した記憶もあるのだけど、商標やら宗教上の問題から、この「スター・オブ・ライフ」を使う車両が増えてきたのかなあという勘ぐりもしたくなる。
スター・オブ・ライフ https://t.co/BvW50bMGQh 「ただし、この商標登録はそれぞれの分野に限ったもの」レゴ商品についているシールはレゴに貼る限りでは大丈夫っぽい。よかった(°ω°) pic.twitter.com/517vm1UfML
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年8月1日
日本においては、衣類について、1999年に特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会が商標登録を受けていたが(日本国商標登録第4323922号)、2013年3月31日に株式会社櫻井興業へ譲渡された。図形 第4137876号25類 (被服類全般)、図形 第4160724号26類 (ワッペン類他)、図形 第4314371号9類、14類、18類、34類 (救命用具全般、身飾品類、キーホルダー類、バッグ類、喫煙用具他)、図形 第4496255号5類、9類、11類、14類、36類、41類 (包帯、絆創膏、ウェットスーツ、時計他)、称呼 第4323922号25類 (被服類全般)が商標登録されている。また金属製・紙製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器に関して、2008年に株式会社CSP会長 長塩吉之助が商標登録を受けている(日本国商標登録第5169679号)。ただし、この商標登録はそれぞれの分野に限ったものなので、救急車両にスター・オブ・ライフのマークを付すことなどにまで商標権が及ぶことはない。
ということなので、レゴに使う限りにおいては問題ないっぽい。まぁ、元々公式の商品に添付されていたシールなのだから、その辺りの権利関連はクリアされているはずだ。
昔のレゴ商品に添付されていたスター・オブ・ライフのシールを、先日作成した軽救急車にペタリ。それっぽくなりました。 pic.twitter.com/oLvkPn1MF4
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年8月1日
ということで、こんなこともあろうかとあらかじめ取得しておいた、昔のレゴ商品の付属シールを用い、軽救急車にぺたり。それっぽくなった次第ではある。
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