電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」...車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消(レスポンス) - Yahoo!ニュース https://t.co/QojTbx913z @YahooNewsTopics 解説ずみ。文字数があと200文字は欲しい。
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年9月12日
電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」...車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消 - 自動ニュース作成G https://t.co/BRzECXxlfG
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年9月12日
事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。
昨日から騒がれていた電動アシスト付きのベビーカー......というか6人乗りとあるので世帯利用型ではなく、保育園などで用いる、大型の猫車みたいなものだな、が道交法上の軽車両に該当するから車道を走るように云々との話。ぱっと見聞きで違和感を覚えていたのだけど、自動ニュース作成Gでも話が挙がるようになって、改めてなんか変だぞという想いを新たに。
報道はいくつかなされ、専門家の憤慨する記事も出ているけど、一次資料なる経産省の発表リリースが提示されていない。これはもしかして、と調べたところ、案の定。
電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経産省、9/7) https://t.co/heV69luoFC 読めばわかりますけど、あくまでも紹介のあった機種のみ。 pic.twitter.com/3ZiN0L3brQ
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年9月12日
経産省のプレスリリースは9月7日付。で、内容を見る限り、電動アシスト付きベビーカー全般では無く、照会のあった機種において、軽車両認定するよという話。これをどう解釈すれば電動アシスト付きベビーカーすべてが、となるのだろうか。
電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経産省、2017/01) https://t.co/HL6nSoUzCb 条件をを満たすので「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は歩行者とみなされると回答 pic.twitter.com/IUkQuAj6NQ
— 不破雷蔵(懐中時計) (@Fuwarin) 2017年9月12日
ツイートでは2017年1月とあるけど、これは2015年1月の間違い。で、それにある通り、2015年にも同じように特定の電動アシスト付きベビーカーに関わる話が出ていて、そこで具体的な仕様を挙げて、その条件に合致すれば「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は歩行者とみなされるとしているのだよね。
まぁ、9月7日付の通達の方で、具体的な車種を挙げなかったことへのツッコミが入っているけど、これは風評被害を避けるための配慮だと考えられる。第一、文面を読めば「該当」と繰り返し書いてあることから、「グレーゾーン解消制度」の意義も合わせ、全部の電動アシスト付きベビーカーではないってのは容易に理解できそうなものだけどな。
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