「平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。なお、還付申告については、平成30年2月15日(木)以前でも行えます」(国税庁) https://t.co/4W42HKoL3c
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年1月30日
所得税(確定申告書等作成コーナー)(国税庁) https://t.co/xNYeDAJlHo pic.twitter.com/EVFJiJFMs5
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年1月30日
月めくりカレンダーも2月に差し替える時期となり、そういや今年も確定申告が...ということで覚え書き的に。日付が大きく変わることは無いのだけどね。今年は2月16日から3月15日までが通常の受付期間。還付申告に関してはもっと前から出してもオッケーだけど、計算するまで分からないもんねえ。
ウェブサービスでの確定申告制作ページは毎年少しずつ作りやすくなっているのだけど、今年はどこまで進化しているのかなあという期待もあったりする。まぁどのみち連休のタイミングで一気に作り上げるから、それまではお楽しみ。
1. 医療費控除の提出書類が簡略化されました。 https://t.co/5euUJxMLlZ
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年1月30日
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。 pic.twitter.com/v4aXHEVvqh
2. セルフメディケーション税制が創設されました。健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。 pic.twitter.com/U6nJf0wXXQ
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年1月30日
当方が一番気にしているのは、この医療費控除。元々医療費の領収書の提出・提示はしていなかったし、医療費控除の明細書を出していたから今まで通りの気もするのだけど、それが明確化されたというところかな。
あとは人によっては例のセルフメディケーション税制も気になるところかもしれない。ただこれって通常の医療費控除と選択式だから、医薬品をたくさん購入しているような人でないとあまりメリットは無いだろうね。計算してみたら普通の医療費控除の方が控除額が大きかったって人がほとんどじゃないかなあ、と。
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