転居シーズンですが、長く住んだ賃貸の退去時に、大家や不動産屋に「壁紙張り変え、畳表張り替え、床張り替え」なんかで数十万の費用を請求される場合がありますが、故意に壊した汚した以外の、経年劣化の範囲内であれば、ほとんどの場合で支払い義務はありません。合い言葉は「国交省ガイドライン」
— 某古物屋あのじ (@anojifurumonoya) 2018年3月26日
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— 某古物屋あのじ (@anojifurumonoya) 2018年3月26日
長い間住んだりしたら、壁紙だの障子襖畳は使ってなくても劣化していきます。それを張り替えるのは、家賃を利用して大家がやる義務。住んで家賃払ってた住民が上乗せして払う必要はありません。義務の無いものを支払わせようとすると、悪質な物は詐欺罪に該当する場合も。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 https://t.co/egRbOPBrqt 覚書。 pic.twitter.com/SxnCqEO9Vk
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年3月26日
当方の近所でもいくつか引っ越しの作業をする姿が見受けられて、今年も本格的な引っ越しシーズなんだなあとか今年は業者の確保が大変だという報道があったなあと思い返しながら、こんな話を。
以前も触れた記憶もあるのだけど、大切なことなので二度触れました、的な。国土交通省のガイドライン(指針)が定められ、これまで多分に慣習だからということでもりもり支払いを要求されていたお話について、官公庁から「こうせなあかんぜよ」というものが示された次第。
まぁ、法的な拘束力は無いので強行して突っぱねられたらどうしようというのもあるのだけど、そこまでやるのだろうか、1つの賃貸契約でという感もある。とりあえず関連文書に目を通して、何がありで何が無しなのか、知っておくことは悪い話では無い。「権利の上に眠るものは保護に値せず」とはよくぞいったもので。
で、補足しておくと今件に関しては、昨年関連する民法が改正され、2020年4月から施行されることになった。詳しくはなどを参照のこと。
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