「ボランティアは労働基準法の保護の対象外」(神奈川県) https://t.co/PLVTTMc3uJ 「いわゆるボランティアは「労働者」にはあたらないと判断されることが多く、その場合、労働法の適用はありません」(NPOのための弁護士ネットワーク) https://t.co/5S4PSVFSyr
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年8月5日
例の国家的行事に際してお前は戦時中かとばかりにボランティアを強要する筋が出てきて、何かおかしいよねという感が強まるばかりの今日この頃。あの行事はボランティアを積極的に推し進めていくのかしきたりだと主張する人もいるけど、それは法的な束縛は無いし、そもそも海外の認識でのボランティアと日本のボランティアは別物だろ、同じ言葉で縛って物事の実情を誤魔化すな、というツッコミをしたいところではある。暗黙の了解的なお話の中に、「ただ働き、強制労働」という定義で書いてますか?(ぐりぐりと押し付けつつ)。
で、その件に関して先日「ボランティアには労基法などの労働三法は通用しない」という話が回ってきて。一応念のために裏付けを確認したところ、間違いでは無いということに。ただこれは無償ボランティアの場合。有償ボランティアの場合は雇用関係に準ずるということで、適用される事例もあるのだそうな。
労働三法が適用されないとなると、色々な法的保護が無くなるので、あまりよろしい状況とは言い難い。
つまり、ボランティアはやらないのが正解。労働法の保護のある賃金労働者に頼ろう。その方が安全。なぁなぁで死んでも自己責任にされてはたまらない。
— moltokeRumia1p (@moltoke_Rumia1p) 2018年8月5日
ぶっちゃけると指摘の通り、かの競技イベントに関するボランティアには参加しないのが無難ではある。賃金をしっかりと払ってもらい、法的に保護も受けられる状態でサポートをするのが一番。......って少なくとも海外のボランティアって無償って意味では無いのだから、本来はそういうレベルでの募集のはずなんだけどな。
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