食品については外食やケータリングは軽減対象外、1万円以上の高額商品は対象外、一体商品は...とイミフで煩雑な区分けがあるのに新聞は本当にしれっとシンプルに軽減対象になっている不公平感。最低でも押し紙は軽減対象外とかしてもらわないと気分的に納得行かない https://t.co/QPXjxvzMoD
— koume@もち米は餅米でなく糯米です (@koume_nouka) 2018年8月19日
先日からコメント解説が出来ずにぶーたれている、雑誌や書籍も軽減税率適用させろゴルァというドヤ顔的な出版業界の話に関連して。そもそも何で新聞がちゃっかり軽減税率の適用対象なんだよ、というお話から。適用プロセスもあいまいだし、新聞に適用の観点ではほとんど疑問点やら反対意見が報じられない・公知されていないし、某党が選挙公約にしていたから云々ってのもほとんど伝えられていない(「ほとんど」としつこく書いているのはそれを加えないと、一つでも例外を出してきて例のファクトチェックな人達が全体を打ち消そうとしてしまうから)。
むしろ報道メディアはなぜ新聞だけが軽減税率の適用となったのかを厳しく追及するべき、というかしなきゃいけないレベル。ここにこそ、悪しき忖度が疑われるのだから...ってそんなことはしないだろう。「警察や政治家自身の罰則は甘く、情報公開も消極的だ」と意気込むことが多い報道界隈自身がおだんまりなのは喜劇ですらあるのだけど。
生活必需品、必要な人には欠かせないものでありその人数が多い、とするのなら、むしろ同じ情報取得の観点では携帯電話などの通信関連、そうで無くても例えば眼鏡への適用の方が優先順位は高いのではないかという気はする。というか携帯電話やら通信料に関しては、先日統計からそのような結論を出したばかり。
で、新聞の軽減税率適用に関して、こんな指摘が。確かに押し紙の分まで軽減税率の適用対象ってのは筋が通らない。
先ほどあらためて軽減税率の対象になる新聞について確認してみたのですが、「定期購読契約に基づくもの」という文言入っており、素直に解釈すると新聞の全売上部数のうち定期購読契約でないもの(コンビニ等での個別販売分や、もちろん押し紙も)は軽減対象外になるような気がします
— koume@もち米は餅米でなく糯米です (@koume_nouka) 2018年8月19日
当方の手元にも届いた軽減税率周りの書類(医療費関連などの理由で確定申告をしているので届くらしい)にも確かに、「定期購読契約に基づくもの」なる言及があった。となれば、確かにそれ以外の売上まで軽減税率の適用をさせたのでは筋が通らない。ちゃんと第三者による監査の入った上での数字の確認と、その公表も併せて必要不可欠な話に違いない。税金関連のお話ってのは得てしてそういうものだ。
押し紙ってもともとその名前の通り、新聞社から販売店に押し付けて売り込むものだからね。それは定期購読契約とは別物。販売店から定期的に配られるように契約したものが対象となる。それ以外のも全部適用というのは、筋が通らない。面倒くさい? 税金関連の計算は皆が皆、そういうもの。
軽減税率を適用させることで、新聞の押し紙の実情を明らかにする。そういう悪しき慣行を止めているところは何の問題も無い。それなら新聞への軽減税率もアリ、かなという位の認識はある。
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