大喜利状態の軽減税率

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2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。


店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。


何度も主張している話だけど、消費税の数少ない利点は消費に一律課税できる点にあって、それに対して負担がかかるから軽減税率を特定対象に適用する云々となれば、税務上の手間が色々と面倒なことになるし、適用されるか否かの判断で各方面が頭を抱えたり要らぬ利権が発生してしまい、消費税そのもののメリットが一切無くなってしまう、だったら同じような手間で逆累進性の懸念が少ない、消費税導入前の物品税に戻すべきだという話が改めて認識できるお話。

要は軽減税率という概念そのものが登場した時には想定し難かったスタイルの消費において、適用するか否かの解釈がすったもんだしている次第。イートインのあるコンビニなんて欧州などで軽減税率が導入された時にはどこまで考慮されていたのだろうかという感はある。ああ、そういや最近コンビニで店舗外の即席イートインが創られたってのを結構見かけるようになったけど、この関連でドタバタしてるのか。

今件に限っても例えば、ダミー企業でコンビニの敷地内に別店舗で「イートアウトショップ」ができる予感。パチンコ換金の手法と同じ感じ。「自宅じゃないから外食扱い」とされるのなら、インターネットカフェとか漫画喫茶に持ち帰った場合はどうなのかとか、賃貸住宅はいいのならウィークリーマンションに住んでいる人はどうなんだとか、色々と面倒なことになる。

だから以前から指摘の通り、軽減税率の導入は物品税の時の混乱と同じものを生み出すに過ぎないわけで。軽減税率云々とした時点で消費税の存在意義は無くなる。物品税に戻すのが最適解。


こういう話もいちいちもっともで、首を獅子舞モードで縦に振らざるを得ない。

消費税に関しては税率アップが問題なのだけではなく、消費税そのもの、さらには軽減税率云々というレべルまで問題だったりする。なぜ問題が増えるようなことをわざわざやろうとするのか。全世界は知らんと欲す。

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このページは、不破雷蔵が2018年11月 8日 06:56に書いた記事です。

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