泥酔歩行の禁止(第76条第4項)https://t.co/x7LQ9dnuZP 飲酒運転が禁止されていることは周知のことであるが、歩行者が「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」も禁止されている。
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年11月29日
https://t.co/gZTQmTNNBO で確認。 pic.twitter.com/W2TiqP7V07
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2018年11月29日
先日のシニアカーでの酔っぱらい運転の話の補足的なもの。シニアカーの搭乗が歩行扱いされているから、酔っぱらい運転ではないので問題は無い、だから酔った状態で運転するような状況になっても別にいいじゃないかとする話。法的解釈の上でもそれはどうなんだろうということでちょいと調べてみたところ、こんな話が出て来たヨ、ということで覚書。
要は歩きであっても交通の妨害となるようなほどのふらつきも、道交法上で禁止されているわけだ。
まぁ、実のところ歩行者が泥酔状態で車と接触して事故を起こしても、車側に多分の責がかかるという話ではあるので、ある意味車側には理不尽な話かもしれない。ただ、それでも歩行者側に責がまったく無いわけでは無いし、法で縛りが生じているのも事実ではある。ならば歩行者と同等の扱いをされるシニアカーの搭乗も同様ではないかな、と思うのだけど。
この辺りは法の専門家の解釈が知りたいところではあるなあ、と。
コメントする