消耗品の全額費用計が10万円未満ってのはどうにかならないのか

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これはパソコンなどのそれなりにお高い商品を購入するたびに思うこと。自分で申告をしている人なら誰も一度ならずとも経験しているはず。

何だか分からない人のためにざっと説明すると、お仕事のために購入した物品は費用計上できるのだけど、それが10万円未満ならば全額を費用計上が可能となる。でも10万円から20万円未満だと一括で費用計上するわけにはいかず、3年間にわたって均等額を計上しなきゃならない。それ以上は普通に減価償却。まぁ、2020年3月末までは青色申告をした中小企業だったら30万円未満までは(合計で1年300万円まで)一括損金換算できるのだけどね(【No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示】)。

で、10万円以上だと固定資産の扱いになって減価償却がやたらと面倒くさいことになるので、それ未満に抑えた方がいいなという考えが強く働くわけだ。パソコンなんかでも奇妙に10万円未満の単価が多いのは、これが理由だったりする。

特例措置も青色申告してなきゃいけないし、期限があるし、ねえ。なんでこんな制度が残っているんだか。ツイートにもある通り、良く無い意味での足かせとなっているのだったら、例えば50万円ぐらいまでは一括して損金勘定できるようにすればいいような気もするのだけどな。

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このページは、不破雷蔵が2019年4月13日 07:05に書いた記事です。

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