行政文書、改元後も「平成」申請OK 生活支障を回避 | 2019/4/2(火) - Yahoo!ニュース https://t.co/g2EumMaDJU @YahooNewsTopics
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2019年4月2日
政府は、平成から令和への改元に伴って必要になる行政文書の表示方針を決めた。運転免許証の申請など、国民が行政側に出す書類は、改元後に平成と記入されても原則、有効として受け付ける。国民生活への影響をできる限り小さくするとの考え方に基づき、判断したという。菅義偉官房長官が2日の閣議後の会見で明らかにし、「国民生活に支障を来すことないようにする」などと話した。
また、処分の通知といった様式が決まっている行政の文書で、5月1日の改元日後につくる文書でやむをえず平成が残る場合も、手書きで訂正したり、注意書きを加えたりして、混乱を避けるという。
新元号が決まって来月から切り替えられることになったけど、手元にある書類とかはどうしようかという話。公的機関に提出する書類の場合は、元号が変わったあとでは平成のままだと受け付けてもらえないのでは、という危惧があるのだけど、そういうことはないよというお達しな次第。
まぁ、だから例えば「あなたの免許証の記述は5月以降平成のままだと無効になります。だからデータを教えてください。新しい元号の免許証を発行して郵送します」的な詐欺話が出てきても「それは罠よ」とニヤリとしながら電話を切ることが出来るわけだ。
来年ぐらいまでこの切り替え時のどたばたは生じるのだろう。新しく作る書類は逐次令和に切り替えていけばいいまでの話で、無理をしてすでに作ってあるものを廃棄する必要はないわけだな。
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