年金払えないって人はいくらでもいると思うけど。所得少なくて全額免除の場合、申請しとけば半額払い続けてる扱いになるってさっき初めて知った。 https://t.co/fi1vL984RI
— 有馬啓太郎 (@aryiaman) 2019年4月5日
これな < 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
— 有馬啓太郎 (@aryiaman) 2019年4月5日
どうせ払えないんだから同じだろうって普通思うけど、免除申請してるのとしてないのとではだいぶ差が出るぞこれ(^^;)
— 有馬啓太郎 (@aryiaman) 2019年4月5日
「所得少なくて全額免除の場合」ではなく「所得少なくて未納をするのなら」ですね。https://t.co/8QZ0vUAiBv
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2019年4月5日
社会保険料とは違って国民年金は環境の違いでもほとんど支払額が変わらないので、収入の上下が激しい自由業系の人にとっては、厳しい年貢的なポジションにあると言っても過言ではない。中にはちょっとこれをまとめて払うとご飯が食べられない...という状況で、年金の支払いを無視してしまう人もいるだろう。
けどちょっと待ってほしい。単に「勝手に未払い」と、「払えないよと申請して免除の扱いを受ける」とでは大きく違う。勝手未払いは本当に未払いのままだけど、免除扱いを受けると、支払額が減免されたり全額免除された上で、支払っていた期間として勘案されることになる(ただし年金額の計算の時には全額納付と比べて減らされるけどね)。
ともかく、勝手未納をするぐらいなら、問い合わせをして減免なり免除の申請をすべし。というか、まずは関連する窓口に相談。めんどいから自己判断でパス、とかしちゃうと、後で悔やむことになる。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構) https://t.co/TZaGfWYDP5 pic.twitter.com/PGVsUvrKnh
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2019年4月5日
免除された分の金額を後で支払う追納という制度もあり 国民年金保険料の追納制度 https://t.co/fv4A1f3FOg 追納分は本来の年金の納付同様、社会保険料の控除になります。(再送) pic.twitter.com/nznyEdBOwc
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) 2019年4月5日
また、減免したり免除扱いを受けた分は、後にお財布事情が改善した時に、未払い分をまとめて支払うことができる制度も用意されている。後払いでも支払えば、その期間分は全額支払ったものとして計算してくれる。さらに後払い分も社会保険料の控除対象となるので、税金対策が必要な時には役立つってお話。
まぁ、年金ってのは老齢年金だけじゃなく、障害年金や遺族年金の制度も併せ持っているので、リスクを考えると、ちゃんと納付しておく、少なくとも減免手続きをしておくのが無難なのだけどね。
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