初めて知った。この段差プレート置いちゃダメなんだ... pic.twitter.com/XjjCIly2hs
— わん仔 (@YuRan_WanKo) September 2, 2019
歩道と車道の間とか、車道と住宅敷地との間にちょっとした段差がある時に、三角柱などの段差解消用の傾斜ブロックとか板が置かれているってのは結構ある話。でもこれって直角に利用する限りでは段差解消の役割を果たして便利ではあるのだけど、ちょっとでも斜めに踏み入れたり、歩道や車道をそのまま突っ切る時に踏んでしまうと、つるりとすべってしまったりバランスを崩して横転してしまいかねない。雨が降ったあとなどでは特にそう。この類のは設置がいい加減で、途中でずれていたり外れていたりすることもよくあるし。
で、この段差解消用の傾斜ブロック、実は違法なのだという。これは初めて知った。
道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください!(兵庫県) https://t.co/kubsjLrF8F 「このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険」確認した pic.twitter.com/YiCWMWvCOx
— 不破雷蔵 (@Fuwarin) September 3, 2019
これは兵庫県でのページだけど、各都道府県で似たような話が持ち上げられている。あまりにも多用されていて、てっきり法的には何の問題も無い便利グッズのように思えたのだけど......。というか実際にこれを買った事はないのだけど、販売時に法的な問題に関する注意事項はあるのかしら。【ざっと見た限りでは】設置場所が屋内という前提になっていて、だから問題無しということにしているみたいだけどね。
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