Twitterほんとありがとうな...今日救急車で運ばれて緊急入院なったんですが、「大部屋が満室で10800円の個室しかありませんがお支払いお願い致します」と言われて、厚生省の通知で病院の都合による差額ベット代は支払わなくていいと聞いていますがって言ったら大部屋案内された笑やり方ほんときたねー
— 不正出血ちゃん 両顎DT (@Massivebleeding) November 23, 2019
大部屋を希望しているのに病院の都合(満室だから)で個室にされた場合、差額ベット代は支払わなくて良いのです赤い線の部分にしっかり記されておりますpic.twitter.com/OWp0qsMxKs
— 不正出血ちゃん 両顎DT (@Massivebleeding) November 24, 2019
もう十分知られていることかなと思ってたけど、まだまだ知らない人が多分にいるようなので、再度になるかもしれないけど覚え書きも兼ねて。病院の病室には多人数が一部屋に入る大部屋と、一部屋に一人だけの個室、他には病院によって二人部屋とか四人部屋というものがある(特別療養環境室とも呼ぶ)。大部屋への入院は基本的に無料か廉価だけど、それ以外の病室では相応の経費がかかるということで、差額ベッド代を要求されることになる。一人で入院したい、他の人と同室はイヤという考えの人は、対価を支払って個室をリクエストするわけだ(空きが無ければ無理だけど)。
一方で、病院側の都合、例えば大部屋が空いてなかったり、患者側の治療の都合上、個室などをあてがった場合、差額ベッド代を請求してはいけないことになっている。これ、リンクでは2018年3月の通達となっているけど、実のところこの類の通達って繰り返し何度となく行われているんだよね。だから病院側は知らないはずはない。知らなかったら不勉強。
にもかかわらず、このような状況でも差額ベッド代をしれっと請求してくる病院は多い。今件では通達を明示してツッコミを入れたらさくりと対応されたけど、中には通達など知らぬ、さらには通達は知っているけどうちはそういう仕組みですのでと通達ブッチ宣言をドヤ顔で行う病院も実在する。その場で携帯から厚労省に連絡を入れて、担当とやり取りさせるのも面白そうだけどね。
厚労省も通達出してオシマイじゃなく、どんどん取り締まりだの実名公開だの罰則適用だのをするといいんだけどな。ペナルティの無い決まりは守るだけ損って感じになりかねない。
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