「取材対象の保護の原則」と実名報道

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先日から例の京都での放火事件というかテロに対し、京都新聞が連載の形で報道側、特に新聞側の実名報道の正当性をつらつらと書き連ね、自分達は正義であり正当性がある、圧力をかけた議員が悪い政府が悪い自分達は悪くないという弁明を繰り返し、それを他のメディアも積極的に肯定的に取り上げているけど。

果たしてどれほどの人がその記事の主張を肯定できるだろうか。引用したツイートなどで指摘されている内容はそれぞれもっともであるし、もしこれらの話を記事の書き手やそれに同意する報道側に直接突き付けたら、いかなる反論ができようか。

結局のところ今件に限らずだけど、報道側の実名報道へのこだわりというか強弁的な主張は、自身の悪しき既得権益をどうしても失いたくない、美味しい稼ぎテンプレを封印されたくないというのが本音なのだろう。

これらの指摘を脇においておくとしても、問題視される報道界隈の実名報道に関しては、記事タイトルにある「取材対象の保護の原則」ですべてを終わらせることができる。実名報道を望まない当事者にとっては、それをやられることで何らかのデメリット、被害をこうむる可能性があるから実名を使うなと主張している。にもかかわらず実名を用いる報道側は、取材対象は保護されねばならないという原則に反することになる。

当事者自身は亡くなってるから関係無い? その関係者が被害を受けているし、取材をした対象も関係者だろう。亡くなった本人に聞いたのなら話は別だが。

この原則すら守る事ができない報道に、権利だの正義だの正当性だの市民の代表だのと語ることはできないと思うのだけどな。

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このページは、不破雷蔵が2019年12月29日 07:00に書いた記事です。

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