あ、そうだ。昨日の一件で思い出したんですが。
— KGN (@KGN_works) January 15, 2020
家族や知人友人からの個人情報流出で異性とトラブルになってる方、婚姻届不受理申出という手続きがあるのは知っておいて良いかも。
勝手に婚姻届を出される被害を未然に防ぐために。
両者ともに責があるかどうかは別として。男女間の色々な関係のもつれの結果として、片方がもう片方の同意了承を得ずに、勝手に婚姻届けを出して法的な婚姻状態に陥らせてしまうってのがある。そんな無茶苦茶なことなどあるはずがない、という思いを抱く人もいるかもしれないけど、「馬鹿はな んな馬鹿なってことを平気でやるんや 常識捨てなあかんで」というフレーズもあるし、世の中には常人では想像もできないことをやってしまう人が一定率で存在するから始末が悪い。
勝手に婚姻状態にされてもすぐに破棄すりゃいいじゃんと思うかもしれないけど、一度法的に婚姻関係を結んでしまうと、それが無効なものであるとする結論を出して法的に無かったことにするのには、かなり面倒だしリソースを浪費することになる。第一、相手の勝手相撲でこちらに余計な作業と心労が加わるのは理不尽に違いなく。
ということで、そういうことが起きうる気配を感じたら、すぐにでも婚姻届不受理申出の手続きを取っておいた方がよいというもの。これらは有効期限が無いのでずっと有効にすることもできるし、もちろん必要が無くなったらすぐに取り下げもできるのでご安心を。
不受理申出(練馬区) https://t.co/Wf6eDe1SAN 「婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届について本人の意思に基づかない届出を受理されないように、市区町村長にする申出です。申出をされますと、申出されたお届けがあった場合、本人が来庁し本人確認が出来ない時は受理されません」
— 不破雷蔵@ガベージニュース (@Fuwarin) January 15, 2020
これは練馬区の場合だけど、おおよその自治体では個別にちゃんと様式が用意してある。婚姻届け以外にも離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届などについて同様の手続きができるので、知識として覚えておいた方がいい。男女間のいざこざ以外に、相続関連でもこの類の話が出てきそうだからね。
コメントする