コロナで収入が減ったら忘れずに行うべき国民健康保険料の減免申請 https://t.co/MKSNSY6fei
— 不破雷蔵@ガベージニュース (@Fuwarin) June 13, 2020
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
これら収入が減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料(税)の額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算する。
新型コロナウイルスでダメージを受けた個人事業主などの自営業者に対し持続化給付金、そして先日お伝えした家賃の補助制度に続き、国民健康保険料の減免措置が存在することを先ほど知った系当職。漫画家先生など自営業の人は多いだろうから、ここで覚え書き。
要は普段の売上減は自己責任だが、今回の新型コロナウイルスの場合は疫病だし仕方ないので予算つけて国民健康保険料の補助してあげるよー、というもの。ただこの類の仕組みは得てして自己申告制で、役所からは勝手にやってくれないので要注意ということで、記事がある次第。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について|板橋区公式ホームページ https://t.co/2uV3SNdoFa 板橋区の場合。練馬区はまだ公式サイトに記載すら無し。なぜだ。問い合わせねば(地元だから)
— 不破雷蔵@ガベージニュース (@Fuwarin) June 13, 2020
ただこの仕組み、基本的に居住地域の役所で書類を受けて申請することになるのだけど、まだ掲載がされていないので書類が取得できないところが結構多いんだよね。当方の地元ということで練馬区を探してみたけど、その類の話はまったく載って無かったりする。いいのか、練馬区。明日問い合わせしちゃうぞ、みたいな(練馬区民の義務である、という自覚)。
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